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【重要】身に覚えのない連絡が来ました。というお問合せについて

①身に覚えのない電話(SMS)が来ました。
当事務所では、債権者から提供された原契約記載の携帯電話番号等の情報に基づき電話やSMS発信を行っております。
ところが、携帯電話番号が不足しているため、携帯電話会社は、国の方針に基づき、当該電話番号が不使用になってから早ければ3ヶ月程度で、当該電話番号を再使用しています。このため、新規に携帯電話契約をなされた方には、以前の電話番号使用者に対する請求がおこなわれてしまう場合があります。
以前の電話番号使用者が、電話番号解約後数年わたり債権者と正常取引を行った後に滞納した場合、今の電話番号使用者からすると、何年も使っている電話番号に突然請求があることになります。
元の電話番号使用者が債権者に連絡しないために不都合が生じたものが、電話番号不足に対する国の制度のため、当方ではいかんともし難いので、見に覚えのない請求の場合でも、大変お手数ですが、問合せフォーム等からご一報くださいますよう、お願い申し上げます。
なお、弁護士なのだから、予め調査するべきだ、というご意見をいただくことがあります。しかしながら、弁護士であっても、電話会社が有する電話番号と契約書のリストを入手することはできないので、当該電話番号に連絡する以外の本人確認の方法がないことを申し上げます。

②身に覚えのない請求(通知書面)が来ました。

貴殿自身に対する請求でしょうか。
その場合、お手数ですがご連絡ください。
他人による貴殿の名義の使用等の原因を調査したいと存じます。

→他の方に対する請求でしょうか?
郵便局が他人への郵便物を貴殿の郵便受けに入れたものと思いますので、お手数ですが、封を開けずに、封筒の表に「転居済み」「宛所にたずね当たらず」等と記載して、ポストに投函くださるか、封筒もしくは書面に記載のQRコード【お問い合わせフォーム】から当事務所にご連絡ください。

当事務所では、物販会社等から委任を受け、請求業務を実施しています。
当事務所に委任するまでに時間がかかっていて、住所変更がなされていない場合、転居済みの住所に送付してしまいます。

なお、ご連絡の際には、
請求番号(お問合せ番号)、送り先の住所、ご氏名を、封筒もしくは書面に記載のQRコード(お問合せフォーム)から当事務所にお知らせください。

 

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