2026.01.08 当法人から請求を受けた生活保護受給者の方へ 生活保護受給者は、福祉事務所等から、生活保護受給前の債務には支払わないように指導を受けているようですが、言うまでもなく、生活保護を受給しても、民事債務はそれだけでは消滅しません。 当法人では、短期で経済状況が回復する見込みの方は、経済状況回復をお待ちしますので、現在生活保護を受給中である旨の資料と、経済状況回復の見込みをお知らせください。 一覧に戻る 前の記事へ 次の記事へ CATEGORY すべて お知らせ 重要 採用情報 ARCHIVES ‐ 2026 2025 2024