2025.07.01 重要 意思とは異なる継続販売(定期購入)の請求について
意思とは異なる継続販売(定期購入)、製品またはサービスの性状に不満の方は、
当方に連絡いただければ、請求を止めます。
その後は、ご自身で販売店(購入店)へ連絡しご相談ください。
当事務所では、
既に他の記事でもお知らせしていますが、
意にそわない定期購入に当たると申し出があれば、
基本的に直ちに請求を停止した上、販売店とお話いただくよう、ご案内しています。
当事務所は、後払い会社さんや、貸金会社さんの代理人で、
販売会社さんとは法律関係がないため、販売会社さんに連絡することができません。
また、販売店さんのウェブサイトを購入者ではない当事務所が全部見ることができないため、
意にそわない定期購入をなされた方からご意見を頂いても、確認することもできないからです。
なお、
意にそわない定期購入に関する請求を受けた方は、販売会社さんに、
特定商取引法12条の6違反による
同法15条の4による取消を主張できる場合がありますので、
申し込み確認時のwebサイトの記載の提示を書面で求める等を、
販売店との交渉の参考情報としてお知らせします。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/
https://www.no-trouble.caa.go.jp/download/pamphlet.html
